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更新日:2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症に罹患された場合、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」という。)等に基づき、青森市保健所から各種通知を発行しています。
令和4年7月以降、希望者に対しまして、療養証明書を発行いたします。
新型コロナウイルス感染症に罹患し、自宅または宿泊施設で療養された場合、希望される方に「療養証明書」を発行しておりますので、対象となる方は保健所に申請書を提出してください。
1.対象者(以下のいずれかに該当する方)
※既に青森市保健所より就業制限通知が発行されている方は対象外です。
2.申請方法
療養していた方、またはその保護者が申請書に必要事項を記入の上、下記住所に郵送してください。
〒030-0962 青森市佃2丁目19-13 青森市保健所 感染症対策課 療養証明担当 宛 |
申請書を受理してからおおむね2週間程度で療養証明書を発送いたします。陽性者が多数発生し、証明書の申請数が多くなった場合には、発送に1ヶ月以上要する場合もあります。
療養証明書は原則1部のみの発行となりますので、原本はご自身で大切に保管して頂き、各種手続には出来る限りコピーでご対応をお願い致します。
原則として、入院された方に発行しております。
入院された方につきましては、全ての方に通知を発行いたしますので申請は不要です。
診断した医師から感染症法に基づき届出(発生届)が出された日(=陽性確定に係る検査結果が判明し、医師が診断した日)となります。発症日や検体を採取した日ではありません。
※陽性判明前の自宅待機期間は含まれません。
厚生労働省の通知に基づき、発症日(無症状の方または発症日が明らかでない方は、陽性確定に係る検体採取日)から10日間を目安としますが、症状に応じて医師が判断します。自宅療養の場合は、体調確認を保健所から行い、終了日に関しても保健所からお伝えしております。
青森市保健所が証明できるのは傷病名、療養開始日、療養終了日の3点になります。個別の保険会社等の様式に合わせた証明書の発行はできませんのでご了承ください。
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