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更新日:2023年3月22日
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。
雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。
令和5年4月1日以降の休業等(※)については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。
(※)令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)もしくはリーフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
雇用調整助成金の要件が緩和されました。詳しくは、下記リンク先ページをご覧ください。
→厚生労働省HP(外部サイトへリンク)
(雇用調整助成金)
最寄りの各ハローワーク
【ハローワーク青森】青森市(浪岡地区を除く)
連絡先017-776-1561 〒030-0822青森市中央2-10-10
【ハローワーク黒石】青森市のうち浪岡地区
連絡先0172-53-8609 〒036-0383黒石市緑町2-214
更新情報
2023年3月22日 本助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置終了の案内を追記しました。
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