青森市


2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?

質問

2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?

回答

特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2以上ある場合には、その受給額の多少に関わらず、次に掲げる順序に従い、先順位のひとつの年金から特別徴収されることになります。なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収をする年金は変わりません。

国民年金法による老齢基礎年金

旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金

旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金

旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(5.に掲げる場合を除く。)

移行農林年金退職年金、減額退職年金または通算退職年金

旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金


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