私の収入は毎年、年額80万円の年金収入のみでしたが、過年度遡及分として平成19年に支給されるべき年金が300万円支給されました。この場合も公的年金から特別徴収されるのですか?
過年度遡及分については、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税するものであります。今回の場合、19年に合計380万円の支給があったとみなし、20年度の市・県民税の税額決定を変更しますので、公的年金からの特別徴収の対象とはされず、変更により増額された税額を普通徴収により納付いただくことになります。
税務部市民税課
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