私は、年金所得と不動産所得がありますが、不動産所得については、マイナスでの申告ばかりをしています。私のように「その他の所得」がある場合、当面の間は、年金所得については特別徴収、その他所得については普通徴収とききました。この場合の市・県民税の計算はどうなるのですか?
年金所得とその他の所得について、損益通算(マイナス)することにより正しい税額を算出し、市・県民税全額が年金から特別徴収される形となります。
税務部市民税課
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