給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金等所得以外の所得に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?
給与所得・公的年金等所得以外の所得に係る税額を年金からの特別徴収税額へ加算することはできませんので、給与所得・公的年金等所得以外の所得に係る税額については、普通徴収又は給与からの特別徴収となります。
税務部市民税課
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