妻がパートタイムで働いていますが、配偶者控除等の税金の扱いはどのようになりますか?
配偶者控除は、配偶者の1年間(1月1日〜12月31日)の給与収入金額が103万円以下の場合に受けることができます。
また、配偶者の給与収入金額が103万円を超え141万円未満の場合には、配偶者特別控除を受けることができます。なお、配偶者特別控除の適用が受けられるのは、控除を受ける本人(夫)の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされています。
パート収入が住民税の場合96.5万円以下、所得税の場合103万円以下であれば税金はかかりません。
収入金額と配偶者控除等との関係は次の表のとおりです。
配偶者控除適用表
金額 | 受けられる控除 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|---|
96.5万円以下 | 配偶者控除 | かからない | かからない |
96.5万円超 103万円以下 |
かかる | ||
103万円超 141万円未満 |
配偶者特別控除 | かかる | |
141万円以上 | 受けられない |
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