住宅の固定資産税が急に高くなったのですが?
新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
例えば、平成24年5月に新築された木造の住宅(床面積100平方メートル)の固定資産税が、平成28年度から急に高くなった場合は、平成25年度、平成26年度及び平成27年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額が適用されて税額が減額されましたが、新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したため、平成28年度から本来の税額に戻ったことがその理由です。
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