青森市


災害により土地や家屋に損害を受けたとき

質問

災害により土地や家屋に損害を受けた場合、固定資産税はどうなりますか?

回答

火災、震災、風水害などの災害により被害を受け、固定資産の価値が著しく減少した場合には、被害の程度に応じて固定資産税が減免される制度があります。
減免を受けるためには「罹災(りさい)証明書」を添付の上、資産税課へ減免申請書を提出してください。


問合せ

税務部資産税課
青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話番号:017-734-5200
ファックス:017-734-5198


東部営業所 電話 017-726-5443

西部営業所 電話 017-788-2326


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