青森市


償却資産申告書が送られてきたのはなぜか

質問

これまで償却資産申告書が送られてこなかったのに、送られてきたのはなぜですか?

回答

償却資産については、土地や家屋のような登記制度がないため、課税客体(課税対象となる資産)を捕捉することができません。このため、所有者には申告義務が課せられているものであり、所有者が毎年1月1日現在、市内に所在する償却資産について自ら行うものとされています(地方税法第383条)。種々の情報・調査等で償却資産を所有していると思われる方で、まだ、申告がない場合には市から申告書を送付しています。


問合せ

税務部資産税課
青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話番号:017-734-5200
ファックス:017-734-5198


東部営業所 電話 017-726-5443

西部営業所 電話 017-788-2326


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