所有者が死亡した場合の手続は?
亡くなったかたが所有していた固定資産にかかる税金は、その固定資産を相続する相続人が固定資産税の納税義務を引き継ぐことになります。
この場合、法務局で「所有権移転登記」(相続登記)の手続が必要です。年内に相続登記がお済みの場合は、固定資産税は翌年度から相続人(新しい名義人)に課税されることになります。
しかし、何らかの事情により、年内に相続登記がお済みでない場合は、相続人の中から納税通知書を受けとっていただく代表者を指定していただくことになっています。
相続人の代表者を指定する場合は、資産税課に「固定資産現所有者申告書」を提出していただくことになりますが、届出がされない場合は、市で相続人代表者を指定することになります。
なお、この届出は固定資産税に関する手続で、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。
税務部資産税課
青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話番号:017-734-5200
ファックス:017-734-5198
東部営業所 電話 017-726-5443
西部営業所 電話 017-788-2326
青森市役所 本庁舎
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5
電話番号:017-734-1111(代表)
ファックス:017-734-6865
青森市役所 駅前庁舎
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7
電話番号:017-734-1111(代表)
青森市役所 柳川庁舎
〒038-8505 青森市柳川二丁目1-1
電話番号:017-734-1111(代表)
青森市役所 浪岡庁舎
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1
電話番号:0172-62-1111(代表)
Copyright Aomori City All Rights Reserved.