ホーム > 子ども・教育 > ひとり親家庭への支援 > 寡婦(夫)控除のみなし適用の終了について(ひとり親控除が適用されます)
ここから本文です。
更新日:2021年8月27日
青森市では、婚姻歴の有無により経済的支援の差が生じないよう、婚姻歴のないひとり親の方にも税制上の寡婦(夫)控除が適用されたとみなす「寡婦(夫)控除のみなし適用」を一部事業において実施してきました。この度、令和2年度の国の税制改正により、婚姻歴のないひとり親についても「ひとり親控除」が適用され、税制上の控除を受けることができるようになったため、市で実施している「寡婦(夫)控除のみなし適用」を終了します。
なお、今回の改正は令和3年度(令和2年分)からの所得についての見直しとなるため、令和2年度(令和元年分)までの所得に基づき算定する事業については、廃止日以降においても、これまでどおり寡婦(夫)控除みなし適用の取扱を行います。
詳細については、対象事業一覧の担当課にお問合せください。
青森市では、未婚のひとり親家庭(※)への子育て支援の更なる向上を図るため、配偶者と死別・離別などした人が受けられる市民税・所得税の「寡婦(夫)控除」を未婚のひとり親家庭も同様に受けたとみなし、各制度の運用を行ういわゆる「寡婦(夫)控除のみなし適用」を、下記の一覧に掲載している制度について行っています。
このことにより、婚姻歴がなくても婚姻歴のあるひとり親家庭と同様に、負担金等の基準となる税額・所得金額等が、寡婦(夫)控除の適用を受けて算定されることとなります。
なお、「寡婦(夫)控除のみなし適用」を受ける場合は、未婚のひとり親家庭であることを確認するための書類が必要となります。
必要書類は、制度によって異なりますので、各制度の受付窓口にお問合せください。
※婚姻歴がなく、現在も婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない場合
対象制度名 |
適用税目 |
市役所受付窓口・問合せ先 |
---|---|---|
|
市民税 |
|
|
市民税 |
|
|
所得税 |
|
|
市民税 |
|
|
所得税 |
|
|
所得税 |
|
|
所得税 |
|
|
市民税 |
|
|
市民税 |
|
|
市民税 |
|
|
所得税 市民税 |
|
|
市民税 |
|
|
所得税 |
【青森地区】
【浪岡地区】
|
※適用しても負担金等が変更にならない場合があります。
「寡婦(夫)控除のみなし適用」の内容は次のとおりです。各制度により、負担金等の算定方法が異なりますので、詳しくは、各制度の受付窓口にお問合せください。
なお、実際の市民税、所得税に影響するものではありませんのでご承知ください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.