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更新日:2024年10月3日
消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反があることを把握し、その改修等の命令をした場合には公示しなければなりません。 当消防本部では、火災予防上の措置命令を行い、当該防火対象物の利用者や近隣の防火対象物の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐために建物名称や所在地等をお知らせしています。 |
消防法施行規則第1条、青森地域広域事務組合消防法等違反処理規程第18条
火災予防上の命令を受けている対象物一覧表(PDF:41KB)
当消防本部では、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等に速やかに公表することにより、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進することを目的として「違反対象物公表制度」を導入します。(参考:総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク))
劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、社会福祉施設等の不特定多数の者が利用する建物が該当となります。(青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則第6条の2第1項) |
消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置の義務があるにもかかわらず、設置されていないまたは設置されていても、その主たる機能が喪失している違反が該当となります。(青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則第6条の2第2項) |
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屋内消火栓設備(※1) |
スプリンクラー設備(※2) |
自動火災報知設備(※3) |
(※1)屋内消火栓設備(外部サイトへリンク)とは、火災が発生した際に初期消火に使用する消火設備で、消火器による消火が困難な状況になった場合に使用します。未設置の場合、消火または火災の拡大を抑制することが困難になります。
(※2)スプリンクラー設備(外部サイトへリンク)とは、火災が発生した際に天井に設置したスプリンクラーヘッドから自動で散水される消火設備です。未設置の場合、消火または火災の拡大を抑制することが困難になります。
(※3)自動火災報知設備(外部サイトへリンク)とは、天井に設置した感知器が火災の発生を自動で感知し、建物内に非常ベルや音声警報を発する警報設備です。未設置の場合、火災発生の覚知が遅れ、初期消火や建物からの安全な避難が困難になります。
消防職員が消防法第4条に基づき実施した立入検査において、公表の対象となる違反が認められ、当該建物の関係者に違反の内容を記載した通知書を交付した日から14日を経過してもなお当該違反が認められる場合に、是正されたことが確認できるまでの間、公表をします。(青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則第6条の3第1項)
青森地域広域事務組合火災予防条例第80条の2(PDF:51KB)
青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則第6条の2及び第6条の3(PDF:72KB)
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