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更新日:2017年3月22日
農業委員会では、平成27年度まで「農業委員会等に関する法律」により、法令業務として農業及び農民に関する事項についての意見公表、行政庁への建議又は諮問への答申ができるとされていたことから、要望活動を行ってきました。
「農業委員会等に関する法律」の改正(平成28年4月施行)後は、法令業務からは除かれていますが、関係行政機関等への意見公表等、引き続き要望活動を行っています。
また、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に関する事務をより効率的、効果的に実施するために必要がある場合は、関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善意見を提出しなければならないとされています。
平成25年度からの、国、県、市への要望活動は次のとおりです。
平成28年度の市への要望活動
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