ここから本文です。
更新日:2021年4月19日
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設において、以下の事項が生じる場合には、市に届出等が必要となります。
施設の休止、廃止若しくは移転又は児童福祉法第59条の2の規定による届出が義務づけられる施設ではなくなったことにより、施設の運営状況に変更があった場合には、次の様式により証明書を返還しなければなりません。
関連リンク
証明書を紛失等した場合には、次の様式により再交付を申請することができます。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.