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火災予防条例(青森地域広域事務組合条例)の改正
施行日 平成26年8月1日
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、青森地域広域事務組合火災予防条例が改正されました。
平成26年8月改正の火災予防条例により、多数の者が集合する催しで、火気等を取扱う器具(液体燃料、気体燃料、固体燃料を使用する器具または電気を熱源とする器具のこと)を使用する露店等を開設する場合は、次の事項が義務化されましたので、確認し安全に火気等を取扱う器具を使用してください。
(1)火気使用器具等を使用する場合の消火器準備
(2)火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出
露店等開設届出書の様式のページ(条例等届出様式関係15番になります。)
令和5年7月10日、青森ねぶた祭を指定催しに指定しました。
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