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手続を行う際は、事前に消防本部予防課へ来庁いただくようお願いします!!
旅館業法の営業許可申請や住宅宿泊事業における届出を行う際は、届出窓口に消防法令適合通知書を提出する必要があります。
消防法令適合通知書の交付を受けるためには、宿泊施設の所在地を管轄する消防署に交付申請を行い、書類審査及び現地検査により消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。
消防法令適合通知書の交付は、現地検査後、1週間程度の期間を要します。
なお、消防用設備等の設置に係る相談・手続の窓口については、消防本部予防課となります。
消防法令適合通知書の交付申請にあたって、手数料等はありません。
消防法令適合通知書は、あくまで消防法令に適合していることを確認するものであり、他法令に適合していることを証明するものではありません。
消防法令に適合させるためには、自動火災報知設備をはじめとする消防用設備等が基準どおり設置されていることの確認が必要です。
消防用設備等の設置義務及び必要な届出等に関しては消防本部予防課に、そのほか防火管理に関する届出等や少量危険物貯蔵取扱いに係る届出等については宿泊施設の所在地を管轄する消防署で、事前に相談を行ってください。
【受付時間】
8時30分から17時00分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く)
上記時間内に来庁いただきますよう、ご協力をお願いします。
消防用設備等の設置、防火対象物の使用開始等については、消防法及び青森地域広域事務組合火災予防条例に基づく届出が必要になります。(詳しくは消防本部予防課、管轄消防署へご相談ください。)
〇必要となる届出の例(建物の状況により他の届出が必要となる場合があります。)
【消防本部予防課】
工事整備対象設備着工届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
防火対象物使用(変更)届出書
【宿泊施設の所在地を管轄する消防署】
防火管理者選任(解任)届出書
消防計画作成(変更)届出書
少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書
青森地域広域事務組合消防本部管内における旅館業法や住宅宿泊事業法による宿泊施設を開設する際の、 相談窓口は以下のとおりです。
【青森市内における旅館業法による宿泊施設】
青森市保健部青森保健所 生活衛生課 〈青森市佃二丁目19-13〉
電話番号:017-765-5288
【青森市外における旅館業法による宿泊施設】
【管内の住宅宿泊事業法による宿泊施設】
東青地域県民局地域健康福祉部(保健総室)〈青森市第二問屋町四丁目11-6〉
電話番号:017-739-5421
【参考】 |
用途地域によっては、旅館・ホテル等を営業できない地域があるほか、住宅宿泊事業法の営業期間制限を受ける地域があります。
分譲マンションでは、管理規約等で宿泊事業を禁止されている場合や、管理組合に宿泊事業を禁止する意思がある場合は、宿泊事業を営むことができません。
そのほか、旅館業法、住宅宿泊事業法、建築基準法などの法令により、消防法令の基準を満たしていても営業できない場合がありますので、それぞれ事前にご確認ください。