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更新日:2023年3月24日
古川市民センターは、市民の皆さんの文化教養の向上、健康の増進、地域振興や交流の場として設置されている施設です。
現在、市民の皆さんには生涯学習活動や地域コミュニティの活動等の場として幅広くご利用いただいております。
施設利用にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止のための「3つの密」の回避や「人と人との距離の確保」「手洗い・消毒などの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を実施しております。
ご利用の皆様におかれましては、感染防止のための取組へのご理解とご協力をお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る施設利用時のお願い」(PDF:69KB)をご参照ください。
午前9時~午後10時まで
部屋等の利用時間区分は午前(9時~13時)、午後(13時~18時)、夜間(18時~22時)、昼間(9時~17時)、昼夜間(13時~22時)、全日(9時~22時)に分かれており、使用料の額が異なります。
温水プールの開場時間は、第1回(10時~12時)・第2回(13時~15時)・第3回(15時30分~17時30分)・第4回(18時30分~20時30分)となります。
※プールの開場時間は、曜日により異なりますので、直接、古川市民センター(017-776-8082)までお問い合わせください。
毎月第3日曜日
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合もあります。
古川市民センター
区分 |
施設名 |
面積(平方メートル) |
定員(人) |
設備等 |
---|---|---|---|---|
1階 |
ホール |
200 |
- |
- |
展示ホール |
240 |
- |
可動式展示パネル |
|
和風学習室(A) |
168 |
80 |
100畳(一室で使用可) |
|
和風学習室(B) |
||||
図書室 |
60 |
- |
蔵書:約4,400冊 |
|
2階 |
温水プール |
621 |
- |
25m×5コース |
★家庭科室 |
89 |
40 |
調理台7台 |
|
★ランチルーム |
116 |
60 |
- |
|
3階 |
会議室 |
84 |
60 |
- |
ギャラリー |
107 |
- |
- |
|
★図工室 |
89 |
40 |
作業台10台 |
|
4階 |
★音楽室 |
89 |
30 |
- |
★視聴覚室 |
89 |
40 |
- |
|
★体育館 |
816 |
500 |
- |
|
その他 |
駐車場 |
- |
- |
15台 |
★印は学校施設ですが、学校で使用していないときは一般に開放します。(目的使用団体のみ)
添付ファイルから「基本使用料(令和元年10月1日)」をダウンロードできます。
営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者 |
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 |
(2)益金の取扱い |
純益の全額を寄付すること。 |
(3)寄附の相手先 |
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 |
(4)報酬の取扱い |
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 |
(5)提出書類 |
【使用許可申請時】
|
【事業終了後】
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること |
使用日の3か月前から7日前まで
午前9時00分~午後10時00分まで
当施設内の事務室へ「施設使用申請書」(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を直接提出してください。
電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。
使用月の3か月前の午前9時00分から使用月の3か月前の月の末日の午後5時時30分まで、窓口において申込みを受け付けます。
ご希望の使用日が重複した場合は、使用月の3か月前の末日におおむね次に掲げる順位で調整の上決定します。
なお、上記の順位によっても調整がつかない場合は抽選により決定させていただきます。
使用希望が重複した部屋について使用月の3か月前の月の末日の午後5時30分から抽選を行います。
(例)8月分については5月31日に抽選します。
抽選後、青森市市民センター使用申請書を提出していただきます。
受付や抽選方法については、各市民センターによって異なる場合がありますので、直接、各市民センターにお問合せください。
抽選後は、使用日の7日前まで先着順に受付しますので、青森市市民センター使用申請書を窓口に提出してください。なお、空き日の状況は電話でも確認できます。
使用申請書の受付後2週間以内に許可書を発行します。
使用日の3か月前の末日の抽選に係るものについては、抽選終了後速やかに許可書を発行します。
許可書の決定を受けた日から、15日以内に使用料をお支払いください(使用日前15日以内にあっては、使用当日まで)。なお、期日までに施設使用料をお支払いいただけない場合は、許可を取り消す場合もありますので、ご注意ください。
お支払いいただいた使用料は、利用者の都合で取りやめされてもお返しできません。ただし、次に該当するときは、いただいた使用料の全部または一部をお返ししますので、使用料の還付を受けようとするときは、所定の「使用取りやめ届」及び「還付申請書」(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を提出してください。
規定使用料以外の使用料については、使用日の7日前までに届出があった場合は全額還付
古川市民センター
指定管理者 青森市古川市民センター管理運営協議会
青森市古川三丁目7番14号
電話番号:017-776-8082
ファックス番号:017-773-9551
「使用許可書」を窓口に提示してください。
当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
使用についての変更、取り消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
施設に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また許可を取消すことがあります。
使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、速やかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられております。
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更新情報
2023年3月24日、新型コロナウイルス感染症対策について更新しました
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