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更新日:2021年10月2日
青森市内において、他人の一般廃棄物を業(仕事)として収集運搬を行う場合や処分を行なう場合(処理すること)には、市長の許可が必要です。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の全ての廃棄物(し尿等を含む)を指します。一般廃棄物の種類については、こちらをご参照ください。
なお、旧浪岡町の区域で一般廃棄物処理業(し尿・浄化槽汚泥の収集運搬業を除く)を行おうとする場合は、黒石地区清掃施設組合(電話:0172-53-1222)にお問合せください。
許可の申請の際は、あらかじめ、電話でご連絡をいただき、担当職員との日程調整をお願いします。(※事前の連絡がない場合、せっかく窓口にお越しいただいても、担当者が不在又は接客中である場合が考えられますので、必ず日程調整を行ったうえでお越しくださるようお願いします。)
許可申請書、添付資料の内容及び記載方法などについてはページ下の添付ファイルを確認してください。
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
このように、申請書を提出しにきても必ず受理されるとは限りません。申請書等の日付については事前チェックを終えた段階で記入していただくことになりますので、日付は記入しないでください。
申請書が受理されてから許可されるまでの期間は、収集運搬業の許可で概ね30日、処分業の許可で概ね40日(いずれも閉庁日等を除きます。)となります。
※申請手数料についてはこちらをご覧ください。
(※なお許可を申請するに当たり、事前に一般財団法人日本環境衛生センターが主催する「一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習」を受講して頂き、申請書類に講習の受講修了証のコピーを添付して頂く必要がございます。講習の日程等についてはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、無許可で事業範囲を変更した場合や、その他廃棄物処理法に違反した場合、許可の取消しや事業の停止等の行政処分の対象となります。
許可証を紛失したときは、許可証再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。
一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者は、毎年度、市が行う施設等(積替保管施設、中間処理施設、車両)の定期検査を受検する必要があります。検査に合格しない施設等については、使用が禁止されますので、忘れずに受検するようにしてください。
なお、当該年度の4月1日以降に車両の増車、入替等で検査を行った施設等については、検査が免除されます。
様式は、ページ下の添付ファイルをご参照ください。
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