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更新日:2023年5月30日
当該加算の取扱いにつきましては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について」(令和5年3月17日付け老発0317第4号)のとおり通知されましたので、ご確認ください。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について」(令和5年3月17日付け老発0317第4号)(PDF:3,579KB)
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度)の様式が変更されましたので、提出の際は下記の様式を使用してご提出ください。(提出期限:令和5年7月31日)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度)(エクセル:187KB)
実績報告書(令和4年度)記入例(エクセル:191KB)
次の要件を満たしている必要があります。
サービス提供体制強化加算の1.または2.の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1.または2.、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1.若しくは2.または入居継続支援加算1.若しくは2.、地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)にあってはサービス提供体制強化加算3.イまたは3.ロ、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1.若しくは2.または日常生活継続支援加算)の届出を行っていること。
処遇改善加算1.から3.までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。処遇改善加算と特定加算において、異なる取組を行うことまでを求めるものではないこと。
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
計画書の提出期限:令和4年4月15日(金曜日)今年度に限ります。例年の提出期限は2月末です。
加算算定に係る必要書類
提出書類 | 要否 | 様式 |
【給付費届出様式等】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 |
新規算定及び区分変更の場合、提出必要 | 届出書及び体制等状況一覧表 |
【別紙様式2-1~2-3】介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(入力用) |
提出必要 | |
【別紙様式3-1・3-2】介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(入力用) |
報告時期に提出必要 |
|
【様式4】特別な事情に係る届出書 | 必要な場合(下記留意事項参照)のみ提出 |
提出期限:変更が生じたとき速やかに
市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合は、変更届【様式5】(エクセル:23KB)及び必要な添付書類をご提出ください。
変更事項
|
届出内容 |
会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 | 当該事実発生までの賃金改善の実績および承継後の賃金改善に関する内容 |
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 |
処遇改善加算については別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2 特定処遇改善加算については別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3 |
就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
当該改正の概要 |
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 |
介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 |
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 | 介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。) |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。
【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号
青森市 介護保険課 事業者チーム
【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 介護保険課(1階 20番窓口)
※受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで
更新情報
2023年5月30日、様式の変更に伴い、ファイルのリンクを更新しました。
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