ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険料とその納め方 > 介護保険料の減免制度
ここから本文です。
更新日:2022年9月5日
青森市では、災害に遭われたかたや前年に比べて収入が激減したかた(災害等減免)、恒常的に低収入であり生計維持が困難であると認められるかた(低収入者減免)に対し、介護保険料を減免できる制度を実施しています。
平成27年度から、介護保険料が平成24年度から平成26年度の期間と比較し、848円、率にして15.3%上昇したことを踏まえ、低収入減免の制度を拡充しております。
(1)災害により家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合
(2)生計を維持するかたが死亡したり、心身に重大な障がいを受けたり、長期間入院したことにより、前年の収入と比べて著しく減少した場合
(3)生計を維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、前年と比べて著しく減少した場合
(4)冷害等による農作物の不作や不漁によって、前年の収入と比べて著しく減少した場合
(5)その他、特別の理由があると認められる場合
被害や減収の程度によって減免割合は異なります。
(1)保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかた
(2)保険料段階が第2段階から第7段階で、その年の世帯の合計収入の見込額が対象基準額以下のかた(対象基準額は、下記の対象基準額表をご覧ください。)
ただし、次のかたは対象とはなりません。
(1)保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかたは、第1段階保険料の2分の1の額を減免します。
(2)保険料段階が第2段階から第7段階のかたは、下記対象基準額に応じて、第1段階の保険料額または1段階下(※)の保険料額へ減免します。
(※例)1段階下:7段階のかたは6段階、5段階のかたは4段階の保険料額へ減免するなど
■対象基準額
対象段階 | 世帯人員 | 対象基準額 | 預貯金基準額 | 減免割合 |
---|---|---|---|---|
第2段階から第7段階 | 1人 | 923,820円 | 923,820円 | 第1段階の額 |
2人 | 1,473,260円 | 1,473,260円 | ||
3人 | 1,783,300円 | 1,783,300円 | ||
4人 | 2,050,570円 | 2,050,570円 | ||
5人以上 | 5人以上は省略 |
■対象基準額の1.2倍の場合
対象段階 | 世帯人員 | 対象基準額×1.2 | 預貯金基準額×1.2 | 減免割合 |
---|---|---|---|---|
第2段階から第7段階 | 1人 | 1,108,584円 | 1,108,584円 | 1段階下の額 |
2人 | 1,767,912円 | 1,767,912円 | ||
3人 | 2,139,960円 | 2,139,960円 | ||
4人 | 2,460,684円 | 2,460,684円 | ||
5人以上 | 5人以上は省略 |
令和4年7月8日(金曜日)~7月22日(金曜日)の臨時相談窓口は終了しました。
7月25日以降(土・日曜日、祝日を除く)は駅前庁舎1階介護保険課19番窓口で受け付けていますので、要件に該当すると思われるかたはそちらでご相談ください。
また、郵送でも申請を受け付けています。郵送する際には「申請に必要なもの」を確認し、提出漏れのないようお願いします。
更新情報
2022年9月5日、申請方法について更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.