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更新日:2023年3月27日
申請や届出は郵送または来庁により受け付けます。
内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写の保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新の様式をお使いください。
申請や届出についてのお問合せは、質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファクスでお送りください。)
質問票(エクセル:31KB)
【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム
【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 1階 介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時まで
【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファクス番号:017-734-5355
指定を受けるためには、「青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(居宅介護支援の場合)及び「青森市指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(介護予防支援の場合)を満たしていなければならないので、あらかじめ、リンク先のページで該当する条例の内容を確認ください。
また、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍等により各種通知等も確認ください。
介護保険課への事前相談は、必要に応じ行いますのでお問合せください。
また、事業所が立地可能な地域かどうかについて、建築指導課(017-761-4519)に確認をお願いします。
定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出ください。
指定希望日は各月1日としてください。
市では、指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。
なお、指定前に現場確認を行う場合があります。
指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに公示します。
生活保護を受給されている方へサービス提供を行う場合は、「みなし指定」の扱いとなりますので申請手続は不要です。
なお、みなし指定を不要とする場合は、手続が必要となりますので生活福祉一課(017-734-5368)へお問い合せください。
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則、郵送としますが希望する場合は持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。
指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意ください。
指定を受けた事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
届出が必要な事項はサービスごとに異なりますので、添付ファイルのうち指定を受けているサービスの「変更届出書」シートで、届出が必要な事項及び添付資料を確認の上、サービスごとに変更の届出を行ってください。
なお、提出方法は、原則、郵送としますが事業者が希望する場合は持参でも構いません。
下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談ください。
・事業所(施設)の所在地(変更後の平面図が必要です。)
更新情報
2023年3月27日、様式の変更に伴いファイルのリンクを更新しました。
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