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更新日:2023年3月22日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、令和4年度末をもって終了する予定です。
申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
詳しくはリーフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかったかたに対し、国が支給する給付金です。
詳細は下記リンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
中小企業の労働者または大企業のシフト制労働者等であって、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの期間に事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかったかた
休業した期間 | 申請期限 |
令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年3月31日(金曜日) |
令和5年2月~3月 | 令和5年5月31日(水曜日) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターへお問合せください。
電話番号:0120-221-276(受付時間 月~金 8時30分~20時00分/土日祝 8時30分~17時15分)
更新情報
2023年3月22日 本助成金・給付金の終了予定を追記しました。
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