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ホーム > 子ども・教育 > 手当・助成制度 > 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

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更新日:2023年5月29日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

対象となるかた

次の(1)から(3)のいずれかに該当するかたが対象となります。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者<申請不要>

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るかたに限る)<要申請>

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当受給世帯相当となったかた<要申請>

支給

児童1人当たり5万円

申請手続について

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者

申請は不要です。
※対象となるかたには、5月9日(火曜日)にお知らせを送付しました

<支給時期>
令和5年5月25日(木曜日)
※児童扶養手当を支給している口座に振り込みました
※口座変更等があった場合は、「■口座登録等の届出書(様式第2号)」を提出してください

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた

申請が必要です。

<申請に必要な書類>(■の書類は申請窓口にも備え付けています)
■≪公的年金給付等受給者用≫申請書(様式第3号)
■≪公的年金給付等受給者用≫簡易な収入額の申立書または簡易な所得額の申立書(様式第4号)
[添付書類]
①本人確認書類(運転免許証等の写し)
②口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
③児童との関係が確認できる書類(戸籍謄本、障害者手帳等)
④収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)

<支給時期>
申請書類の審査終了後、指定の口座に可能な限り速やかに振り込みます
(支給を決定し次第、支給予定日等を記載した決定通知書を送付します)

(3)家計が急変し、収入が児童扶養手当受給世帯相当となったかた

申請が必要です。

<申請に必要な書類>(■の書類は申請窓口に備え付けています)
■≪家計急変者用≫申請書(様式第3号)
■≪家計急変者用≫簡易な収入額の申立書または簡易な所得額の申立書(様式第4号)
[添付書類]
①本人確認書類(運転免許証等の写し)
②口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
③児童との関係が確認できる書類(戸籍謄本、障害者手帳等)
④収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
 ※収入がないことにより、④がない場合は「■申立書(自由記述)」を提出してください

<支給時期>
申請書類の審査終了後、指定の口座に可能な限り速やかに振り込みます
(支給を決定し次第、支給予定日等を記載した決定通知書を送付します)

申請期間・申請受付場所

<申請期間>
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(平日 午前8時30分から午後6時まで)

<申請受付場所>
○青森会場
 駅前庁舎 3階 会議室
○浪岡会場
 浪岡庁舎 1階 浪岡振興部健康福祉課

※郵送による申請も可能です(令和6年2月29日必着)

<送付先>
〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
青森市福祉部子育て支援課 子育て家庭支援チーム 宛 

注意事項

・本給付金の支給後、令和3年中の所得が変更となり、児童扶養手当の所得制限限度額以上になった場合など、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。
・(2)(3)に該当するかたであっても「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象となったかたは、本給付金の対象からは除かれます。

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更新情報
2023年5月29日、「申請手続について」を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-718-1971/017-734-5334

ファックス番号:017-722-5678

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