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◆ 紹介を受けて受診する際の注意
◆ 医療相談のご案内
◆ 医療費相談のご案内
● 高額療養費制度
● 限度額適用認定制度
● 交通事故
● 労働災害/公務災害
● 公費負担医療制度
● 医療費支払分割
◆ 医療費相談窓口
● 受付時間・電話番号等
● 医療費相談窓口案内図
診療日時になりましたら、以下のものをご持参の上、1階待合ホール「2.新患受付紹介窓口」までお越しください。
【持参するもの】
・診療情報提供書(紹介状)
・保険証(後期高齢者被保険者証・重度心身障がい者受給資格証などを含む)
・お薬手帳
・当院受診歴のある患者さんは診察券
患者さんやご家族からの受診の相談、医療に関する相談を受け付けています。
直通電話を設置していますのでご利用ください。
【連絡先】
受付時間 毎週月~金曜日(祝日を除く) 8時15分~17時00分
電話番号 017-735-3750(直通)
医療機関・事業所のかたは、代表番号017-734-2171(内線7124)へおかけください。
医療費のお支払いについて、不安なことやわからないことがありましたら、お気軽に医療費相談窓口にご相談ください。
労働災害、公務災害等のお手続のお問合せも受け付けています。
詳細については以下をご覧ください。
病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に受けた保険診療・調剤等の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。
申請先については、加入している保険を管轄している場所になります。
医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院及び外来療養、保険調剤、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療の自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までとなり、一時的に多額の診療費用を支払う必要がなくなります。
(食事代や病衣代、室料等は別途支払いが必要です。)
申請先については、加入している保険を管轄している場所になります。
交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者や加害者方の任意保険会社に支払ってもらえます。支払いを受ける治療費の範囲は、実際に支払った必要かつ相当な実費全額です。
やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもあります。
労働者または公務員等が業務中や通勤途中に災害にあい、負傷または病気にかかった場合には、請求に基づき、治療費の給付などを受けられます。
手続等については、雇用先にお問合せください。
公費負担医療制度には、一般医療保険の他に、難病などを対象とした公費負担医療と生活保護を中心とした公的扶助の2種類があります。
各制度の内容、給付の申請手続等は、都道府県および市町村が窓口となります。お住まいの地域によって窓口が異なる場合がありますので、詳細は市町村等にご確認ください。
【公費負担医療制度の一例】
・こども医療費助成
・ひとり親医療費助成 等
原則として、医療費の支払いについては一括でのお支払いとなりますが、経済状況等により医療費の支払いが困難な場合には、専門の相談員がお支払いの分割等の相談に応じていますのでお申し出ください。
【受付時間】
毎週月~金曜日(祝日を除く) 8時15分~17時00分
【電話番号等】
電話番号 017-734-2196(直通) 017-734-2171(内線5115)
ファックス番号 017-734-2177
【郵送先】
〒030-0821 青森市勝田1丁目14番20号
青森市民病院内医療費相談窓口
問合せ
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