高齢者世帯等の雪処理
質問
高齢者の一人暮らしで、自分で雪片付けすることが困難です。雪片付けを支援してもらうことはできないでしょうか。
回答
高齢者世帯等の雪処理支援としては、次の事業・活動があります。
青森市内にお住まいのかた
屋根の雪下ろし費用の一部助成事業
- 実施主体
市
- 支援内容
要件に該当する世帯を対象に、業者等に依頼した屋根の雪下ろし費用の一部を助成する。
屋根の雪下ろし費用の2分の1(上限額は1シーズンにつき25,000円)
※豪雪対策本部設置時は上限額を50,000円に引き上げ
- 主な要件
次のいずれかに該当するかたで構成される世帯
65歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)・愛護手帳A・精神
障害者保健福祉手帳1級のかたのみの世帯・子どもが18歳未満の母子世帯であること。
一戸建ての住宅に居住していること(借家を含む)。
世帯員全員が市民税非課税であること。
※豪雪対策本部設置時は課税世帯にも対象を拡充(課税世帯は1シーズンにつき25,000円を上限
に費用の4分の1を助成)。
生活保護世帯でないこと。
- お問合せ
市役所福祉政策課 電話:017-734-5313
青森地区にお住まいのかた
福祉の雪対策事業
- 実施主体
青森市社会福祉協議会
- 支援内容
要件に該当する世帯を対象に、地区社会福祉協議会ごとに募集したボランティアによる間口除雪を行う。
- 主な要件
75歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・要介護3から5の認定を受けているかたのみの世帯であること。
自己所有の一戸建てに居住していること(借家を含む)。
居住または隣接する町会に3親等以内の親族が居住していないこと。
世帯全員が市民税非課税であること。
- お問合せ
青森市社会福祉協議会 電話:017-723-1340
市役所福祉政策課 電話:017-734-5313
屋根の雪下ろし奉仕活動
- 実施主体
青森市社会福祉協議会
- 支援内容
要件に該当する世帯を対象に、ボランティアによる屋根の雪下ろしを行う(積雪1メートルを超えた時に実施)。
- 主な要件
65歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・子どもが18歳未満の母子世帯であること。
自己所有の一戸建てに居住していること。
市内に親族が住んでいないこと。
雪捨て場が確保されていること。
世帯の収入が月12万円未満であること。
- お問合せ
青森市社会福祉協議会 電話:017-723-1340
市役所福祉政策課 電話:017-734-5313
浪岡地区にお住まいのかた
高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
- 実施主体
市
- 支援内容
要件に該当する世帯を対象に、1時間あたり200円の利用者負担で、玄関から公道まで通路の除雪を行う。
- 主な要件
65歳以上のかたのみの世帯であること。
自力で除雪を行うことができないこと。
浪岡地区に親族が住んでいないこと。
世帯全員が市民税非課税で市税に滞納がないこと。
- お問合せ
浪岡事務所健康福祉課 電話:0172-62-1134
積雪が1.5メートルを超え、豪雪災害対策本部を設置した場合
青森市スノー・レスキュー隊
- 実施主体
市
- 支援内容
要件に該当する世帯から屋根雪に関する相談があった場合、市が現地調査を実施し、必要と判断した場合、市職員による屋根の雪下ろしを行う。
- 主な要件
65歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・愛護手帳Aのかたのみの世帯・子どもが18歳未満の母子世帯であること。
一戸建てに居住していること(借家を含む)。
- お問合せ
市役所福祉政策課 電話:017-734-5313
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