ここから本文です。
更新日:2023年4月21日
健康増進法の改正に伴い、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、望まない受動喫煙の防止を図るための受動喫煙対策が強化されました。
施設区分 | 施設の例 | 取るべき措置 | 適用時期 |
---|---|---|---|
第一種施設 | 学校、病院、児童福祉施設、行政機関等 |
|
2019.7/1~ |
第二種施設 |
|
|
2020.4/1~ |
喫煙目的室 |
|
喫煙可 | 2020.4/1~ |
全ての施設等において、喫煙可能とする場所は、標識の掲示が義務付けられ、20歳未満の者は立入禁止となっています。
※令和5年3月24日に「青森県受動喫煙防止条例」が施行され、未成年者や妊産婦が利用する施設においては、特定屋外喫煙場所を定めないよう努めることとなりました。
標識や制度の内容等については、以下の「厚生労働省受動喫煙防止特設サイト」及び「青森県受動喫煙防止条例」にて確認できます。
厚生労働省受動喫煙防止特設サイト(外部サイトへリンク)
青森県受動喫煙防止条例(外部サイトへリンク)
下記の条件を全て満たす飲食店は、経過措置として「屋内喫煙可」とすることができます。
1.令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
2.資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
3.客席面積が100平方メートル以下であること
経過措置により店内を喫煙可能とするには、下記の届出様式に必要事項を記載し、問合せ先へ提出してください。
※喫煙可能室を廃止する場合や変更する場合も随時届出が必要です。
喫煙可能室設置届出書(ワード:16KB)
喫煙可能室変更届出書(ワード:16KB)
喫煙可能室廃止届出書(ワード:14KB)
更新情報
2023年4月21日、文章等を修正し、内容を更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.