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更新日:2024年12月2日
身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合に、健康保険適用の医療にかかる自己負担分を公費負担する制度です。
※生計を同一にする世帯全員に課税された市町村民税額の合計額により、世帯の月額の自己負担額が決定されます。
(指定医療機関で行われたものに限ります)
青森市に住所を有する養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児(1歳未満児)で、次のいずれかに該当するかた
※給付の対象期間は最長で1歳の誕生日の前々日までです。
1 出生時の体重が2,000グラム以下
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある
(1)一般状態
(2)体温
(3)呼吸器・循環器系
(4)消化器系
(5)黄疸
次の必要書類を添えて、申請窓口へ提出してください。
※2人以上の申請をする場合は、お子さん1人ごとに申請書と添付書類が必要です。
(1)養育医療給付申請書(保護者が記入)
(2)養育医療意見書(担当医師が記入)
(3)世帯調書(保護者が記入)
(4)お子さんが加入する健康保険の情報がわかるもの
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(5)青森市子ども医療費助成医療証または青森市国保乳児十割給付医療証(対象者のみ)(※1)
(6)市町村民税額を確認できる書類等(世帯全員分)(※2)
(7)マイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの(世帯全員分)
(※1)青森市子ども(国保乳児十割給付)医療費助成の対象とならない場合、保護者の一部負担金が生じます。その場合、加入されている健康保険組合等が行う「附加給付金」の対象となることがありますので、申請前に確認することをお勧めします。
(※2)下記の表を参考にしてください。なお、当課で市民税課税状況が確認できる場合は省略できますので、事前にお電話でお問合せください。
区分 |
証明書等 |
---|---|
当市に1月2日以降に転入してきたかた |
前の居住地の市区町村民税所得課税証明書(※1) |
生活保護世帯のかた |
生活福祉課発行の生活保護受給証明書 |
支援給付世帯のかた |
生活福祉課発行の支援給付受給証明書 |
1:市民税は、1月1日に住民登録をしていたかたに前年分(1月から12月)の所得を基に個人に課税されるもので、税額の確定は毎年6月頃です。1月2日以降に青森市に転入してきた場合は、前の居住地にて市区町村民税所得課税証明書を請求発行し、提出していただきます。それ以外のかたは、当課で市民税課税状況を確認します。
医療給付を受ける期間 | 4月~6月 | 7月~12月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
市区町村民税 所得課税証明書 |
前年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 |
7月1日を基準日として、所得階層区分の改定がありますので、場合によっては自己負担額が変更になります。
・申請から決定までは、1週間程度かかります。
・養育医療券の記載事項に変更があった場合(医療機関の変更、住所・加入している健康保険の変更、有効期間の延長など)には届出が必要となりますので、申請窓口にお問合せください。
電話:017-718-2987
ファックス:017-718-2951
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
電話:0172-62-1114
ファックス:0172-62-0023
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
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更新情報
2024年12月2日、必要書類を更新しました。
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