使用済自動車解体業
解体業者の役割
- 使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡します。(自動車製造業者等にエアバッグ類の回収料金を請求できます。)
- 使用済自動車を破砕業者等へ引き渡します。
解体業の許可制
使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として市長の許可が必要です。なお、許可の期間は5年間となっており、引き続き解体業を営む場合は更新が必要です。
新規許可及び許可の更新申請書が受理されてから許可されるまでの期間は、概ね40日(閉庁日等を除きます。)となります。
行為義務
- 引取業者またはフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る義務があります。
- 使用済自動車を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引き渡しする場合を除き、エアバッグ類(具体的には、運転席・助手席エアバッグのほか、サイド・カーテン式などのその他のエアバッグ及びシートベルトプリテンショナー等のインフレータ等(ガス発生器)部分)についての回収責任があります。
- 使用済自動車を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引渡しする場合を除き、再資源化基準に従って適切な解体を実施する義務があります。
- 引き取った使用済自動車または解体自動車(廃車ガラ)は、他の解体業者、破砕業者または解体自動車全部利用者(電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者)へ引き渡す義務があります。なお、破砕業者にも引取義務がありますが、鉛蓄電池・タイヤを取外していないなど正当な理由がある場合には引取拒否される可能性があります。
- 解体自動車全部利用者に引き渡す場合には、引渡しの事実を証する書面を5年間保存する義務があります。
- 電子マニフェストを利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとエアバッグ類の引渡しから3日以内に情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク))に引取・引渡実施報告を行う義務があります。
- 事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。なお、標識は、タテ・ヨコ各20センチメートル以上の大きさで、解体業者であること、氏名または名称、許可番号を記載したものであることが必要です。
様式等
申請書等の様式については、ページ下の添付ファイルを参照ください。
更新情報
2024年4月4日、関連リンクを更新しました。
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