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更新日:2024年8月26日
この一覧表は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律・柔道整復師法に基づき、施術所開設届が提出された施術所の一覧表です。
一覧の公開の時点で同法による休止・廃止届の提出がない場合もありますので、ご利用の際は、事前に各施術所へご確認をお願いします。
詳細は、ページ下の添付ファイルを参照ください。
医師以外のかたであん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行うには、国家資格が必要です。無資格者の施術により健康被害を受けるおそれがありますので、施術者が免許所有者かどうかをご確認ください。
下記に記載する項目は、施術者に義務付けられたものではありませんのでご留意ください。
〇施術所の看板等に厚生労働大臣免許または都道府県知事免許の所有者であることの広告・掲示がある。
〇施術所の看板等に保健所に届け出た施術所であることの広告・掲示がある。
〇免許証または免許証の内容等を記載した書面の掲示がある。
〇施術者が「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)を着用している。(※)
(※1)「厚生労働大臣免許保有証」の発行対象者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師であり、柔道整復師は除かれます。
(※2)「厚生労働大臣免許保有証」は、平成28年4月から、国家資格を有していることを示すため、厚生労働省が公益財団法人東洋療法研修試験財団に依頼して発行している携帯用カードですが、免許保有者が必ず発行を受け、保有・携帯しなければならないものではありません。
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更新情報
2024年8月26日、関連リンクの「青森市施術所一覧」を更新しました。
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