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更新日:2023年7月14日
食品及び添加物を取り扱う事業者は、取扱食品等の安全を確保するために、衛生上の措置を講ずる義務を負っています。このため、食品衛生法等各関係法令には、食品及び添加物を取り扱う事業者が遵守するべき規定が定められています。
販売(提供)する食品及び添加物に係る、製造・加工・調理・保存等の方法の基準及び成分の規格の設定
営業を行う施設の構造・設備等に係る基準の設定
営業を行う施設の内外の清潔保持等、公衆衛生上講ずべき措置に係る基準の設定
食品衛生法の一部改正が令和2年6月1日に施行されました。
これにともない、本市においても、法律の改正内容を踏まえ、青森市食品衛生法施行条例について所要の改正をしました。
今回の食品衛生法の改正により、国際的な衛生管理の実施を全国の食品等事業者に求めることを目的に、厚生労働省令において衛生管理の基準を定め、食品等事業者は厚生労働省令で定めた基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守することとなり、HACCPに沿った衛生管理が制度化されます。
また、中核市を含む都道府県等が「食品等事業者が公衆衛生上講ずべき措置に関する基準」を条例で定めることができるとされた食品衛生法第50条第2項が削除され、新たに食品衛生法第51条第1項の規定が新たに設けられ、全国の食品等事業者には、同じ衛生管理の基準が適用されます。
これを受け、青森市食品衛生法施行条例第3条(公衆衛生上講ずべき措置に関する基準)および、それに係る別表第一・別表第二を削除しました。
改正後の「青森市食品衛生法施行条例」は、令和2年6月1日から施行されます。ただし、令和3年5月31日までは経過措置期間を設けており、それまではこれまで条例で定めていた管理運営基準に則った衛生管理を行うこととなります。
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2023年7月14日、ページタイトルを修正しました。
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