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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 男女共同参画のまち > 配偶者等からの暴力(DV) > 配偶者暴力防止法が変わります

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更新日:2024年4月1日

配偶者暴力防止法が変わります

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称:配偶者暴力防止法)は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年に成立した法律です。
この配偶者暴力防止法が令和5年5月に改正され、令和6年4月から、重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令(※)の対象が拡大されることとなりました。主な改正のポイントは以下のとおりです。

※保護命令とは?
地方裁判所が、被害者の申し立てにより、相手配偶者(事実婚、生活の本拠を共にする交際相手を含む)に対し下記の命令を発令する制度
・被害者への接近禁止命令 ・被害者への電話等禁止命令
・同居する未成年の子/親族等への接近禁止命令 ・退去等命令

dvbousihougaiyou

配偶者暴力防止法改正の詳細については、内閣府男女共同参画局ホームページでお知らせしています。https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/32.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

問合せ

所属課室:青森市市民部人権男女共同参画課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-2296

ファックス番号:017-734-5765

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