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更新日:2024年4月1日
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称:配偶者暴力防止法)は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年に成立した法律です。
この配偶者暴力防止法が令和5年5月に改正され、令和6年4月から、重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令(※)の対象が拡大されることとなりました。主な改正のポイントは以下のとおりです。
※保護命令とは?
地方裁判所が、被害者の申し立てにより、相手配偶者(事実婚、生活の本拠を共にする交際相手を含む)に対し下記の命令を発令する制度
・被害者への接近禁止命令 ・被害者への電話等禁止命令
・同居する未成年の子/親族等への接近禁止命令 ・退去等命令
配偶者暴力防止法改正の詳細については、内閣府男女共同参画局ホームページでお知らせしています。https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/32.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)