水道料金等におけるインボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の新たな方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。同制度では、税務署に登録した課税事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料におけるインボイス制度への対応は下記のとおりです。
インボイス発行事業者登録番号
青森市水道事業 T3800020002140
インボイスについて
- 水道料金・下水道使用料等については、令和5年10月検針分から、検針の際に交付している「使用水量のお知らせ」(検針票)に消費税適用税率、適格請求書発行事業者番号を記載し、インボイスとして発行します。
- 交付した検針票の内容に修正等が生じた場合には、「使用水量のお知らせ(再発行)」(A4)をインボイスとして発行します。
- 水道料金・下水道使用料等の請求後に料金等が変更になった場合は「水道使用量等(変更)のお知らせ」等を、過誤納金が発生した場合には「還付のお知らせ」等、各々のお知らせを発行します。
- インボイス対応に伴い様式が一部変更になりますが、料金算定に変更はありません。
- 上記のインボイスについては媒介者交付特例を適用し、「青森市水道事業」の登録番号のみを記載します。
- 仕入税額控除の適用を受ける課税事業者の皆様は、上記のお知らせを保存してご使用ください。
使用水量のお知らせ【裏面】
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