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更新日:2023年9月25日
住居表示実施区域(住所が○丁目○番○号と表示される区域)内で、家屋などの新築(建替えも含む)をするかたは、「住居新築届」の提出が必要となります。市では、この届を受けて住居番号を設定し、通知します。
あ | 青柳1~2丁目 |
赤坂1~2丁目 | |
旭町1~3丁目 | |
お | 岡造道1~3丁目 |
沖館1~5丁目 | |
奥野1~4丁目 | |
卸 町 | |
か | 勝田1~2丁目 |
合浦1~2丁目 | |
桂木1丁目 | |
金沢1~5丁目 | |
き | 北金沢1~2丁目 |
く | 久須志1~4丁目 |
け | けやき1~2丁目 |
こ | 幸畑1~5丁目 |
小柳1~6丁目 | |
さ | 栄町1~2丁目 |
桜川1~9丁目 | |
里見1~2丁目 | |
し | 篠田1~3丁目 |
新町1~2丁目 |
せ | 千刈1~4丁目 |
千富町1~2丁目 | |
た | 第二問屋町2~4丁目 |
ち | 茶 屋 町 |
中央1~4丁目 | |
つ | 月見野1丁目 |
佃1~3丁目 | |
造道1~3丁目 | |
筒井1~4丁目 | |
堤町1~2丁目 | |
と | 富田1~5丁目 |
問屋町1~2丁目 | |
な | 長島1~4丁目 |
中佃1~3丁目 | |
浪打1~2丁目 | |
浪館前田1~4丁目 | |
に | 西滝1~3丁目 |
新田1~3丁目 | |
は | 橋本1~3丁目 |
花園1~2丁目 | |
はまなす1~2丁目 | |
原別1~8丁目 |
ひ | 東造道1~3丁目 |
ふ | 古川1~3丁目 |
古館1丁目 | |
ほ | 蛍沢1~4丁目 |
本町1~5丁目 | |
ま | 松原1~3丁目 |
松森1~3丁目 | |
み | 港町1~3丁目 |
南佃1~2丁目 | |
妙見1~3丁目 | |
も | 本泉1~2丁目 |
や | 八重田1~4丁目 |
矢作1~3丁目 | |
安方1~2丁目 | |
柳川1~2丁目 |
本人はじめ建築業者等の関係者など、どなたでも申請できます。
※本人以外のかたが申請した場合の委任状は不要です。
建物の玄関口が分かるようになった時点で申請できます。
※届出を受理後、市で現地確認を行い、通知書と住居番号表示板(プレート)を渡します。(申請日翌日から7~10日程度の期間を要しますので、時間に余裕を持って届出ください。)
次の書類を、下記受付窓口まで提出してください。なお、郵送でも対応していますので、必要書類と切手を貼った返信用封筒を同封の上、ご郵送ください。
青森市役所 駅前庁舎(アウガ)3階 住宅まちづくり課窓口 (〒030-0801 青森市新町一丁目3番7号)
※住宅まちづくり課以外の窓口では受付できません。
月曜日~金曜日 8時30分~17時00分
無料
2.枝番号使用による住居番号の設定について
住居表示実施地区で、市街地等のような街区内に密集して建物が建っている場合等では、複数の建物に対して同一番号が付番されているところがあります。これは、一つの基礎番号内に複数の建物の出入り口が面しているためであり、ルールに従って付番しています。
本市では、新築届を提出の際、前述のように建物に付番予定の住居番号が、既に他の建物で付番している場合は、郵便・宅配便の誤配等による市民の不便を解消するために、枝番号の使用をお願いしています。
(その際、ご同意を得られない場合は枝番号を使用しません。)
(例)変更前:青森市○○一丁目10番1号 ⇒ 変更後:青森市○○一丁目10番1-2号
※新築(建替え含む)の予定はないが、他の建物と同一の住居番号が付されていることにより不便している場合は、住居番号変更の申し出ができますので、担当までご相談ください。
A.住居表示実施地区で、市街地等のような街区内に密集して建物が建っている場合や、道路等に対して垂直に建物が配列している場合には、複数の建物に対して同一住居番号が付番されているところがあります。これは、一つの基礎番号内に複数の建物の出入り口が面しているためであり、ルールに従って付番しています。ただし、同一住居番号によって不便している場合は、住居番号変更の申し出ができますので、担当までご相談ください。
A.必要です。同じ場所に建て直すので現在と同じ住居番号が付番される可能性が高いですが、建物の形状や玄関の位置が変わることから、必ずしも同じになるとは限りません。ただし、リフォーム等のような建物の形状や玄関の位置が変わらない場合は必要ありません。
A.住居表示実施地区であれば、在庫がある限りお渡しします。
更新情報
2023年9月25日、住居新築届(記載例)を更新しました。
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