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ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 観光 > 青森ねぶた祭 > ルールやマナーを守り、楽しいねぶた祭にしましょう

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更新日:2023年12月4日

ルールやマナーを守り、楽しいねぶた祭にしましょう

市では、「青森ねぶた保存伝承条例」を制定し、ねぶた祭を正しい姿で保存伝承していくことに努めています。また、「青森県迷惑行為等防止条例」により、周囲に不安や迷惑を与える行為は罰せられますのでやめましょう。

青森ねぶた保存伝承条例

「青森ねぶた保存伝承条例」は、青森市民共有のかけがえのない財産である「青森ねぶた」を、市民一人ひとりがその当事者であるという自覚と決意のもとに、深い愛情と誇りを持ち、健全で良好な姿で次の世代へ市民一丸となって保存伝承していくことを願い制定しました。条例は、次の4つの柱から構成されています。

  • 市民の責務など
    地域、家庭、学校、職場などのあらゆる場所において、青森ねぶたの保存伝承と阻害行為の防止に努めること。また、市民以外の祭り参加者も市民と同じ責務を負うこと。
  • 祭り参加団体の責務
    祭りの主催者や参加団体は市や市民と連携し、祭りの保存伝承に努めるとともに、文化財としてのねぶたの品位を保持すること。
  • 市の責務
    ねぶたの保存伝承を推進するため、次の施策などを実施すること。
    • 1.教育の場での教育
    • 2.啓発や指導者などの育成活動および支援
    • 3.事業者への保存伝承の要請
  • 施策の推進
    市では、ねぶたに関わる施策の推進にあたり、国指定重要無形民俗文化財「青森のねぶた」の保護団体である青森ねぶた祭保存会などから意見を聞くこととしています。

青森県迷惑行為等防止条例

「青森県迷惑行為等防止条例」は、公共の場所等における著しく迷惑な行為等を防止することにより、県民生活の安全と地域の平穏を保持することを目的に制定されましたが、これに違反した場合は、10万円以下の罰金または拘留もしくは科料(常習の場合は6月以下の懲役または30万円以下の罰金)に処されることがあります。県条例では6つの迷惑行為を禁止しており、違反となるのは次の行為です。

  • 危険器具等による迷惑行為の禁止
    道路や公園、電車、バスなどでバットや木刀を振り回し、周りの人に不安を与える行為。
  • 多数でうろつく等による迷惑行為の禁止
    数人でたむろして通行人に言い掛かりをつけたり、すごんだりする行為。
  • 祭礼等における混乱誘発行為等の禁止
    青森ねぶた祭などの人が多く集まっている場所で、カラスハネトが花火を打ち上げたり、ビンを道路に投げつけたり、桟敷席に乱入したりする行為。
  • 自動車等の暴走行為の禁止
    駐車場、フェリー埠頭などの道路以外の場所で自動車、オートバイを乗り回し、人に迷惑を与える行為。
  • 卑わいな言動の禁止
    電車などで女性の身体に触ったり、スカートの中をカメラで撮影する行為。
  • 押売等の禁止
    物を販売する場合の押売行為。

更新情報
2023年12月4日、関連リンクを更新しました。

問合せ

所属課室:青森市経済部観光課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-5179

ファックス番号:017-734-5188

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