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更新日:2024年7月1日
気候変動適応法が改正され、令和6年4月から新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を受け付けています。
熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、熱中症になりやすいかたへの直接的な声掛け等の熱中症対策を促進するために設けられた制度です。極端な高温の発生時における暑さを避ける場の提供や熱中症になりやすいかたへの見守りや声掛けなどの熱中症対策の普及啓発等を行います。
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条及び気候変動適応法施行規則第6条により、以下①から⑤までのとおり定められています。
① 一般社団法人(公益社団法人を含む)
② 一般財団法人(公益財団法人を含む)
③ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
④ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑤ 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指す)
熱中症対策普及団体は、次の①から③までに掲げる事業を行うこととします。
① 熱中症対策について、青森市内の事業者及び青森市民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
② 熱中症対策について、青森市民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
③ そのほか、青森市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと
随時受け付けています。
青森市熱中症対策普及団体指定申請書に下記の書類を添付し、青森市環境部環境政策課へ直接、または郵便等で提出してください。
添付書類
(1)定款または寄附行為
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
(5)熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(6)資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(7)個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
(8)個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
(9)前各号に掲げるもののほか、熱中症対策普及団体の業務に関し参考となる書類
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