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更新日:2023年4月1日
処分の種類 | 行政財産の使用許可 |
根拠法令 | 地方自治法(昭和22年法律第67号) |
根拠法令の条項 | 第238条の4第7項 |
法令の定め | 第238条の4第7項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 |
審査基準 | 【青森財務財務規則第196条第1項】 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合にその使用を許可することができる。 一 直接又は間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき。 二 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 三 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。 |
標準処理期間 | 20日 |
設定年月日 | 令和5年4月1日 |
所管課 | 管財課 |
申請窓口 | 申請を行おうとする各財産管理課等 |
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