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更新日:2024年6月12日
青森市では、市内中小企業の労働生産性の向上を促進するため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月6日、国からの同意を得たところです。
令和3年6月16日、根拠法の移管が行われ、また、本市計画の計画期間到来に伴い、導入促進基本計画の計画期間延長にかかる変更協議を行い、令和3年7月6日、国からの同意を得ました。
青森市の導入促進基本計画に基づき、先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成して青森市の認定を受け、一定の要件を満たすことで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
令和5年度税制改正に伴い、中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画に係る規定についても、令和5年4月1日付けで改正されました。
これを踏まえ、「先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書」の様式、必要書類等が変更となりますので、「先端設備等導入計画」の申請に当たっては、新様式で提出くださるようお願いします。
※主な改正内容(PDF:128KB)
(詳細については、中小企業庁のページ内「1.概要資料等」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。)
青森市導入促進基本計画の内容に沿っているか確認してください。
中小企業庁のページ(先端設備等導入制度による支援(外部サイトへリンク))に掲載の「先端設備導入計画策定の手引き」や記載例を確認の上「先端設備等導入計画」を作成します。
認定経営革新等支援機関に、作成した「先端設備等導入計画」の確認を依頼してください。
※認定経営革新等支援機関については、東北経済産業局のページ(経営革新等支援機関(認定支援機関))をご覧ください。
固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を提示してください。
青森市の導入促進基本計画では、本市の産業構造の現状を踏まえ、
<優位性が高く強みの産業を活かす>
<特色ある地域資源を活かす>
<産業基盤の弱さを克服する>
の3つの視点をもとに、本市が持つ資源や特色、強み等の活用が期待される5つの分野を設定しました。
次のいずれかの分野に該当する事業を計画認定の対象としていますので、どの分野に該当するかを計画に記載してください。
1)『商都』を引き継ぐ「新ビジネス関連分野」
人・モノ・情報が交流する『商都』としての産業集積を活かし、流通産業等において、新ビジネスへの挑戦や設備投資等により、高い付加価値と周辺への経済波及効果の創出に取り組む事業
2)『国際観光都市』を支える「観光・サービス関連分野」
多様な観光資源や農林水産資源を活かし、観光・サービス産業等において、国際観光都市としての受入体制の整備や情報発信、農林水産業と連携した6次産業化の推進などに取り組む事業
3)『雪のまち』を支える「インフラ関連分野」
世界有数の豪雪都市である『雪のまち』としての産業・技術集積を活かし、インフラ産業等において、経済活動の基盤となる安全・安心な都市環境の創出に取り組む事業
4)『健康寿命』を延ばす「健康づくり関連分野」
全国1位の短命県の県都にあって、医療・福祉人材やスポーツ関連の地域資源を活かし、ヘルスケア産業等において、健康寿命を延ばす取組を進める事業
5)『イノベーション』を促進する「IoT・モノづくり関連分野」
IoT・AI・ビッグデータ等の先端技術を活かし、モノづくり産業や物流産業等において、生産性向上や高付加価値化に取り組む事業、及び情報・クリエイティブ産業等において、ICT活用等に取り組む事業
中小企業者が、1.一定期間内に、2.労働生産性を、3.一定程度向上させるため、4.先端設備等を導入する5.事業内容の計画(先端設備等導入計画)を作成し、その内容が青森市導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
1.一定期間
3年、4年、5年のいずれか
2.労働生産性
労働生産性は、次の算式によって算定します。
会計上の減価償却費
3.一定程度向上
直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
4.先端設備等
労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるもの
(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)
5.事業内容
青森市導入促進基本計画で定める5つの分野のいずれかに該当する事業内容であること
認定経営革新等支援機関については、東北経済産業局のページ(経営革新等支援機関(認定支援機関))をご覧ください。
中小企業庁のページ(先端設備等導入制度による支援(外部サイトへリンク))に掲載の「先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)」を必ずご一読の上、以下の書類を提出してください。
提出書類名称 | 必要部数 |
---|---|
申請書類提出用チェックシート(エクセル:21KB) | 1部 |
先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本及び写し)(ワード:27KB) 記載例(PDF:321KB) |
各1部 |
先端設備等導入計画に関する確認書(原本)(ワード:23KB) | 1部 |
法人の場合:履歴事項全部証明書(発効後3か月以内のものの写し) 個人事業主の場合:確定申告書(写し) |
1部 |
添付書類省略に係る同意書(エクセル:15KB)(原本)または 市税に係る完納証明書(原本) |
いずれか 1部 |
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの) | 1部 |
※返信用封筒には、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
提出書類名称 | 必要部数 |
申請書類提出用チェックシート(エクセル:21KB) | 1部 |
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:24KB)(原本及び写し) | 1部ずつ |
直近の認定された先端設備等導入計画書一式(写し) | 1部 |
先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)(原本) | 1部 |
法人の場合:履歴事項全部証明書(発効後3か月以内のものの写し) 個人事業主の場合:確定申告書(写し) |
1部 |
添付書類省略に係る同意書(エクセル:15KB)(原本)または 市税に係る完納証明書(原本) |
いずれか1部 |
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの) | 1部 |
※返信用封筒には、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
提出書類名称 | 必要部数 |
---|---|
投資計画に関する確認書 | 1部 |
詳細、様式については中小企業庁のページ内(「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))をご確認ください。
※先端設備等導入計画の申請後に、投資計画に関する確認書を事後提出することはできません。
計画申請前に認定経営革新等支援機関からの認定を受けた後、必ず申請書類とあわせてご提出ください。
※賃上げ表明をした場合
提出書類名称 | 必要部数 |
---|---|
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB) 記載例(PDF:90KB) |
1部 |
詳細、様式については中小企業庁のページ内(「4-5.賃上げ方針の表明について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))をご確認ください。
※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針計画に記載することはできないのでご留意ください。
提出書類名称 | 必要部数 |
---|---|
リース契約見積書(写し) | 1部 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | 1部 |
申請者が納税する場合は不要です。
先端設備等導入計画を作成し、青森市から認定を受けた中小企業者は、以下の支援の対象となります。
1.中小事業者等が、2.適用期間内に、青森市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、3.一定の設備を新規取得し、取得した年の翌年1月4日から1月31日までに青森市に税務申告した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画期間内に記載した場合は、令和6年3月までの取得ついては5年間、令和7年3月末までの取得については4年間にわたって1/3に軽減されます。
1.中小事業者等
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
大企業の子会社を除く
2.適用期限
令和7年3月31日まで
3.一定の設備
表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
<要件>年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
※償却資産として課税されるものに限る。
設備の種類 | 用途または細目 | 取得価格 |
---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物附属設備※ | 全て | 60万円以上 |
※家屋と一体で課税されるものは対象外
下記「問合せ」まで申請及びお問合せください。
更新情報
2024年6月12日、担当課の記載を更新しました。
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