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更新日:2021年4月1日
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
(1)業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光を除く)、ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場。
(2)規模:次のいずれかに該当するもの
(1)対象工場の新設を行う場合(新設届)・・・【第6条第1項関係】
(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)
(2)特定工場の増設、スクラップアンドビルド等(建て替え、更新等)の変更を行う場合(変更届)
(3)製品の変更を行う場合(変更届)【第8条第1項第2号関係】
(4)氏名等の変更または地位の承継を行う場合
(5)特定工場を廃止する場合(廃止届)
敷地面積の30%-65%以下(業種による)
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
緑地と認められるためには、次のいずれかに該当するものをいいます。
建築物等の施設に設けられる緑地(以下「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。
ただし、屋上緑地等については、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。
環境施設以外の施設と重複する緑地についても、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。
【届出先】
青森市経済部経済政策課雇用創出・企業立地促進チーム
住所:〒030-0801青森市新町一丁目3-7(駅前庁舎)
電話:017-734-2403
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