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更新日:2018年4月1日
工場または特定事業所を新設、移設または増設するための用地を取得後、3年以内に操業を開始したかたで、敷地面積及び建物建築面積が一定の要件を満たすかた
用地取得費(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額)の20%(青森中核工業団地において製造業の用のため用地を取得した場合は、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%)以内の額
1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は5億円。ただし、同団地に製造業のための用地を取得した場合は8億円)
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