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更新日:2024年10月4日
青森県最低賃金(効力発生日:令和6年10月5日)
時間額953円(改正前:898円)
青森県特定(産業別)最低賃金
産業名 | 時間額 | 効力発生日 |
鉄鋼業 | 992円(改正前:958円) | 令和6年1月19日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業※ |
953円(改正前:927円) | 令和6年10月5日 |
各種商品小売業※ | 953円(改正前:921円) | 令和6年10月5日 |
自動車小売業※ | 953円(改正前:923円) | 令和6年10月5日 |
※最低賃金法第6条の規定により二以上の最低賃金の適用を受ける場合は最高のものが適用されます。
詳しくは、最低賃金・最低工賃関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
青森県最低工賃
業種 | 効力発生年月日 | 最低工賃業務内容 |
電気機械器具製造業(外部サイトへリンク) | 令和5年5月1日 | シールド線の端末加工、コネクター差し及び アルミ電解コンデンサーの外観検査の3品目の業務 |
男子・婦人 既製服製造業(外部サイトへリンク) |
令和4年4月1日 | 男子既製服製造業に係る背広上衣、ズボンのまとめまたは 婦人既製服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、 スカート若しくはスラックスのまとめの業務 |
和服裁縫業(PDF:4KB) | 平成15年5月1日 | 反物から裁断し、手縫いで仕上げる和服裁縫業に従事する 家内労働者に適用し、振袖・留袖・長着・羽織・浴衣等 12品目の仕立ての業務 |
詳しくは、青森労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問合せは、青森労働局労働基準部賃金室へ
(電話017-734-4114)
更新情報
2024年10月4日、青森県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金を更新しました。
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