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ホーム > 産業・雇用 > 雇用・労働 > 青森県最低賃金・最低工賃

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更新日:2023年10月10日

青森県最低賃金・最低工賃

使用者も労働者も必ずチェック!最低賃金・最低工賃

青森県最低賃金(効力発生日:令和5年10月7日)
時間額898円(改正前:853円)

詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

青森県最低賃金改定リーフレット(外部サイトへリンク)


青森県特定(産業別)最低賃金(効力発生日:令和4年12月21日)

鉄鋼業 958円(改正前:929円)
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
898円
自動車小売業 919円(改正前:890円)

 ※最低賃金法第6条第1項の規定により、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。

青森県特定(産業別)最低賃金(効力発生日:令和5年2月19日)

各種商品小売業 898円

 ※最低賃金法第6条第1項の規定により、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。

詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

令和4年度青森県特定(産業別)最低賃金の改定(外部サイトへリンク)

青森県最低工賃

業種 効力発生年月日 最低工賃業務内容
電気機械器具製造業(外部サイトへリンク) 令和5年5月1日 シールド線の端末加工、コネクター差し及び
アルミ電解コンデンサーの外観検査の3品目の業務
男子・婦人
既製服製造業(外部サイトへリンク)
令和4年4月1日 男子既製服製造業に係る背広上衣、ズボンのまとめまたは
婦人既製服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、
スカート若しくはスラックスのまとめの業務
和服裁縫業(PDF:4KB) 平成15年5月1日 反物から裁断し、手縫いで仕上げる和服裁縫業に従事する
家内労働者に適用し、振袖・留袖・長着・羽織・浴衣等
12品目の仕立ての業務

 

詳しくは、青森労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問合せは、青森労働局労働基準部賃金室へ
(電話017-734-4114)

更新情報
2023年10月10日、青森県最低賃金改定リーフレット更新に伴い記事を修正しました。

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問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2402

ファックス番号:017-734-5126

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