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ホーム > 産業・雇用 > 雇用・労働 > 在職者のかたへ > 育児・介護休業制度

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更新日:2019年4月1日

育児・介護休業制度

育児・介護休業法は女性だけのものではありません!

男性の育児参加を進めることは、企業にとっても、男性従業員の育児休業の取得や短時間勤務の実施などを契機として、職場内での業務の改善や働き方の見直しが進み、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現による心身の健康の確保や労働時間の短縮によるコスト削減などの効果が期待されます。

また、「育児に参加したい」という男性の希望を実現し、従業員のモチベーションアップにもつながるものです。

育児・介護休業法の内容は下記のとおりです。
  1. 育児休業制度
  2. 介護休業制度
  3. 子の看護休暇制度
  4. 介護休暇制度
  5. 所定労働時間短縮等の措置
  6. 所定外労働の制限
  7. 時間外労働の制限
  8. 深夜業の制限


詳しくは、下記のリンクをご覧いただくか、下記問合せ先へご相談ください。
厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(外部サイトへリンク)

お問合せ

青森労働局雇用環境・均等室 電話:017-734-4211 ファックス:017-777-7696
(受付時間は午前8時30分~午後5時15分。土日祝日と年末年始除く。)

問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2402

ファックス番号:017-734-5126

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