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ホーム > 産業・雇用 > 雇用・労働 > 障がいのあるかたの雇用について > 障がいのあるかたの雇用(青森市障害者短期職場実習事業等助成金のお知らせ)

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更新日:2024年4月1日

障がいのあるかたの雇用(青森市障害者短期職場実習事業等助成金のお知らせ)

青森市障害者短期職場実習事業等助成金のお知らせ

青森市では、障がいのあるかたの雇用拡大を図り、障害者法定雇用率の向上を目指すため、障がいのあるかたの短期職場実習(インターンシップなど)を実施する事業者へ、助成金を交付します。
また、短期職場実習を実施した後、年度内に障がいのあるかたを雇用(内定)した場合には、助成金をさらに上乗せして交付します。
最大150,000円の助成が受けられるこの制度を、ぜひご活用ください。

令和6年度青森市障害者短期職場実習事業等助成金チラシ(PDF:378KB)

対象事業

①短期職場実習事業

・現在障がいのあるかたを雇用していない、または障がいのあるかたを雇用しているが法定雇用率未達成事業所で、現在雇用している障がいのあるかたとは、異なる種別の障がいのあるかたの短期職場実習を行おうとしている。
・青森市内に就業場所がある。
・雇用保険に加入している。
・市税に未納の額がない。

上記の条件をすべて満たしている事業者が、障がいのあるかたの短期職場実習を行うと・・・

短期職場実習の受入人数 × 実習日数 × 3,000円 を助成します。
(3人 × 10日間 を限度に最高90,000円)

②障害者雇用事業

・①の短期職場実習事業を実施した。
・令和7年3月31日までに障がいのあるかたを雇用するか、学校に在学する障がいのあるかたを雇用する旨を約束(内定)した。

上記の条件をすべて満たすと・・・

雇用(内定)した人数 × 実習日数 × 2,000円 を追加助成します。
(3人 × 10日間 を限度に最高60,000円)

申請方法 等

事前にご相談の上、申請書を下記問合せ先まで提出してください。
(※予算がなくなり次第募集を終了します。)

この制度は、青森県で実施している「障害者短期職場実習制度」との併用が可能です。
詳しくは青森県障害者短期職場実習制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

関連リンク

 

更新情報
2024年4月1日、令和6年度の制度内容に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2402

ファックス番号:017-734-5126

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