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更新日:2024年7月8日
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、立看板、電柱関係広告、幕、広告旗、アドバルーン、アーチ、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物等をいいます。
各種広告物
禁止地域を除く市内全域が許可地域で、2つの地域に分けられます。
日常生活や経済活動を営む上で、必要不可欠と思われる次のような広告物については、規制の適用が除外されます。
政治資金規正法の規定による届出をした政治団体が、その政治活動のため表示する広告物等(はり紙、はり札、広告旗、立看板その他これらに類するものに限る)で、規則に定める基準(イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ及びトを満たすもの)に適合するもの
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 表示面積は、1平方メートル以下であること。 はり紙相互間の距離は、2m以上離すものであること。 白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
はり札等 | 表示面積は、1平方メートル以下であること。 はり札相互間の距離は、1m以上離すものであること。 白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
立看板等 | 表示面積は、4平方メートル以下であること。 広告物等の高さは、地上から3m以下であること。 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 表示面積は、4平方メートル以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 |
広告物等の下端の高さは、地上から1.2m以上であること。 広告物等の長さは、1.5m以下であること。 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 ハ自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。 |
電柱等そで看板 | 広告物等の出幅は、0.5m以下であること。 広告物等の長さは、1.2m以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 ロ自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。 |
幕、広告旗 | 広告物等の幅は、1.5m以下であること。 道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から4.7m以上であること。 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
アドバルーン | 広告物等の幅は、1.5m以下であること。 広告物等の長さは、15m以下であること。 気球の高さは、係留場所から50m以下であること。 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
アーチ | 道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ建築物の壁面を利用するものは、表示面積は10平方メートル以下であること。 ハ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
そで看板 | 壁面からの出幅は、2m以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 白地景観地域にあっては、表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は10平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は5平方メートル以下であること。 その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 その他の地域にあっては、広告物等の高さは、設置する箇所から20m以下であること。 |
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 表示面積は、1平方メートル以下であること。 はり紙相互間の距離は、2m以上離すものであること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
はり札等 | 表示面積は、1平方メートル以下であること。 はり札相互間の距離は、1m以上離すものであること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
立看板等 | 表示面積は、4平方メートル以下であること。 広告物等の高さは、地上から3m以下であること。 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 表示面積は、4平方メートル以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 |
広告物等の下端の高さは、地上から1.2m以上であること。 広告物等の長さは、1.5m以下であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 ハ自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。 |
電柱等そで看板 | 広告物等の出幅は0.5m以下であること。 広告物等の長さは、1.2m以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 ロ自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。 |
幕、広告旗 | 広告物等の幅は、1.5m以下であること。 道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
アドバルーン | 広告物等の幅は、1.5m以下であること。 広告物等の長さは、15m以下であること。 気球の高さは、係留場所から50m、地上から10m以下であること。 |
アーチ | 道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 表示面積は、30平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下)であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。 表示面積は、30平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下)であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ建築物の壁面を利用するものは、表示面積は10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 表示面積は、30平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下)であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
そで看板 | 壁面からの出幅は、2m以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は、60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は、30平方メートル以下であること(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は10平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は5平方メートル以下であること。) |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 広告物等の高さは、設置する箇所から20m以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下)であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 |
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 表示面積は、1平方メートル以下であること。 はり紙相互間の距離は、2m以上離すものであること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
はり札等 | 表示面積は、1平方メートル以下であること。 はり札相互間の距離は、1m以上離すものであること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
立看板等 | 表示面積は、4平方メートル以下であること。 広告物等の高さは、地上から3m以下であること。 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 |
広告物等の下端の高さは、地上から1.2m以上であること。 広告物等の長さは、1.5m以下であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。 ロ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 ハ自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。 |
電柱等そで看板 | 広告物等の出幅は、0.5m以下であること。 広告物等の長さは、1.2m以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。イ広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 ロ自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。 |
幕、広告旗 | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 広告物等の幅は、1.5m以下であること。 道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
アドバルーン | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 広告物等の幅は、1.5m以下であること。 広告物等の長さは、15m以下であること。 気球の高さは、係留場所から50m以下であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
アーチ | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。 独立広告板の高さは、地上から5m以下であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、独立広告板以外の高さは、10m以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 独立広告塔の高さは、地上から5m以下であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、独立広告塔以外の高さは、10m以下であること。 |
そで看板 | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 壁面からの出幅は、2m以下であること。 広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。 広告物等の高さは、設置する箇所から20m以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下)であること。 |
手数料(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
屋外広告物等の許可申請等を行うかたは、ページ末尾の「関連リンク」の添付ファイルをお使いください。また、ご不明な点につきましては関連リンク「屋外広告物等申請Q&A(別ウィンドウで開きます)」をご覧いただくか、窓口もしくは電話等にてご確認ください。
屋外広告物等の許可申請のとき(新規・更新共通) | 1屋外広告物等許可申請書 |
許可を受けた屋外広告物に変更があったとき | 2屋外広告物等変更等許可申請書 |
申請者が、別に屋外広告物を管理する者を定めたとき | 3屋外広告物等管理者届出書 |
申請者、管理者の名称や住所に変更があったとき | 4屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書 |
許可を受けた屋外広告物が事故等により無くなったとき | 5屋外広告物等滅失届出書 |
申請者、管理者に変更があったとき | 6屋外広告物等表示者等変更届出書 |
許可を受けた屋外広告物を除却したとき | 7屋外広告物等除却届出書 |
屋外広告物を点検するとき | 8屋外広告物等安全点検報告書 |
提出書類 | 新規 | 更新 | 部数 |
許可申請書 | 〇 | 〇 | 正副2部 |
表示場所を示す図面(案内図、配置図、立面図等) | 〇 | 〇 | 〃 |
形状、寸法、構造、照明の有無等に関する仕様書及び図面 | 〇 | 〇 | 〃 |
他人の土地、建物等を使用する場合はその承諾書 | 〇 | 〇 | 〃 |
他の法令による許可(道路占用など)、確認(建築確認)、適合(地区計画)を要する場合は、それを証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〃 |
代理人により申請を行う場合は、委任を証する書面 | 〇 | 〇 | 〃 |
安全点検報告書類 | 〇 | 〃 |
…安全点検報告書について、新規の場合でも、既設の掲出物を利用して使用する場合は、提出してください。
屋外広告物に関する申請書、届出書等については、押印を廃止しています。委任状については、押印が必要ですのでご注意ください。
近年、老朽化した屋外広告物の落下事故が全国で多発しており、屋外広告物の安全対策が急務となっています。このようなことを背景に、国は「屋外広告物条例ガイドライン」を改正しました。青森市においても屋外広告物条例を一部改正して、平成31年1月1日から有資格者による屋外広告物の安全点検の実施を義務としました。
点検が必要な広告物 | 点検対象外の広告物 |
下げ看板 アーチ 広告板 広告塔 そで看板 屋上広告物 |
はり紙 はり札等 立看板等 電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板 幕、広告旗 アドバルーン |
屋外広告物許可の期間の満了後、引き続き当該広告物を表示または掲出する場合には、事前に安全点検の上、許可申請書類に安全点検報告書類を添付して提出しなければなりません。
許可申請の前2か月以内に点検を実施してください。
提出書類(安全点検報告書類)
許可申請書類に、以下の安全点検報告書類を添付の上、提出してください。
- 屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号の2)→関連リンクよりダウンロードできます。記入の際は、必ず「記入例」に従って記入し、記入漏れの無いようご注意ください。
- 点検者の資格を証明する書類の写し
- 点検をした箇所のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
- 点検をして補修を要する箇所があった場合補修完了後の写真(撮影年月日を記入したもの)
全ての屋外広告物等の所有者及び管理者等は、自己の屋外広告物が公衆に対し危害を及ぼさないよう、補修その他必要な管理を怠らないように自己管理を行い、安全性を確保しなければなりません。
書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先まで提出してください。(郵送による受付も可能ですが、その際には、担当者の連絡先を合わせてお送りください。)
【問合せ窓口】
青森市都市整備部建築営繕課
広告物・定期点検チーム
電話番号:017-752-8964
ファックス番号:017-752-9006
メールアドレス:kenchiku-eizen@city.aomori.aomori.jp
更新情報
2024年7月8日、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する記載を削除、関連リンクを更新しました。
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