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更新日:2023年2月1日
屋根雪の落下や雪下ろしによる事故、また隣家とのトラブルなど、屋根雪にかかわる問題が依然として発生しています。
市民や企業などが金融機関から貸付を受けて屋根雪処理施設(屋根融雪施設・無落雪屋根)を設置する際に、その利子の全部または一部を市が負担します。
利用できるかた |
原則として、市内に既存の建築物をお持ちで、新たに屋根雪処理施設を設置しようとする個人、法人、町会などの団体で、一定の要件(市税に滞納がない等)を満たすかた |
対象となる施設 |
屋根融雪施設 |
支援対象金額 |
10万円以上400万円以内(1万円単位) |
返済期間 |
|
返済方法 |
元金均等の月賦返済 |
申込手続 |
市役所への申込のほか、金融機関への借入の申込みが必要となります |
年齢制限 |
各金融機関の規定によります |
保証措置 |
各金融機関の規定により、保証料や保証人が必要です |
有効期間 |
貸付決定日から3か月以内に工事を完了させ、金融機関と金銭消費貸借契約を締結する必要があります |
〔お問合せ〕
都市整備部建築指導課 電話:017-752-8193
浪岡振興部都市整備課 電話:0172-62-1116
更新情報
2023年2月1日、支援制度のパンフレットと流れ(フロー図)を追加しました。
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