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更新日:2024年7月19日
地方独立行政法人制度は、地方公共団体が、一定の業務について、地方公共団体とは別の法人格を有する団体(地方独立行政法人といいます)を設立し、自立的かつ弾力的な業務運営を可能にするとともに、その業務の実績について第三者委員会が適切に事後評価を行うことにより、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的としています。
地方独立行政法人評価委員会は、この第三者委員会として、地方独立行政法人法に基づき市の附属機関として置かれるものであり、業務実績の評価という制度上の重要な役割を担っています。
評価委員会は、地方独立行政法人の各事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する評価を行うほか、市が定める中期目標や地方独立行政法人が作成し市が認可する中期計画について意見を提出することなどの事務をつかさどります。
公立大学法人青森公立大学第三期中期目標について、令和2年第3回市議会定例会に提案され、議決されました。
青森市地方独立行政法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人青森公立大学の業務の実績について、総合的な評価を行い、「業務実績評価書」として評価結果を取りまとめています。
令和6年7月26日(金曜日)10時~11時
青森市役所本庁舎2階大会議室
(1)公立大学法人青森公立大学令和5年度業務実績評価について
会議は市民の皆さんに公開します。事前の申込みは不要で、どなたでも傍聴できます。
傍聴手続
・傍聴の受付は、会議開始の15分前から会議会場の前で行います。
・傍聴を希望されるかたは、受付で傍聴者受付簿に住所・氏名を記入してください。
・傍聴は先着順とし、定員は5名です。
禁止事項
次に該当するかたは、傍聴できません。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯しているかた
(2) 酒気を帯びていると認められるかた
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を携帯しているかた
(4) 上記のほか、会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすと認められる物を携帯しているかた
遵守事項
傍聴されるかたは以下の注意事項をお守りください。
(1) みだりに席を離れないこと
(2) 私語、飲食または喫煙をしないこと
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威行為をしないこと
(4) 写真撮影、録画、録音等をしないこと
(5) 議事に批判を加え、または拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
(6) 上記のほか、会場の秩序を乱し、または会議の妨害となる行為をしないこと
上記の禁止事項に該当するかた、遵守事項を守られないかたには、入場の禁止または退場を命じることがあります。
更新情報
2024年7月19日、「令和6年度第2回青森市地方独立行政法人評価委員会(令和6年7月26日開催)」を掲載しました。
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