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更新日:2024年4月1日
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示対象地域(解除・再編後も含む)に居住していた世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられます。減免の内容は次のとおりです。
令和3年度分から令和6年度分までの国民健康保険税で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されているもののうち、納期限未到来のもの。
次のいずれかに該当する世帯は、減免措置が受けられます。
対象区域(解除・再編後を含む) | 減免割合 |
---|---|
帰還困難区域等 |
全額 |
旧避難指示区域等(上位所得層(※)を除く)
|
|
旧避難指示区域等(上位所得層(※)を除く) 平成27年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部) |
半額 |
令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部および富岡町の一部)の上位所得層(※) | 令和6年4月分から9月分までに相当する額 |
(※)上位所得層・・・世帯に属する国民健康保険の被保険者の基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯。
(1)国民健康保険税減免申請書
(2)被災証明書の写し
(3)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)
東日本大震災に伴う国民健康保険税の減免につきましては、令和5年度以降、国において段階的に見直しを行うこととしています。くわしくは、「東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて(PDF:334KB)」をご覧ください。
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更新情報
2024年4月1日、減免の対象および減免割合を更新しました。
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