ホーム > 子ども・教育 > 事業者のかたへ > 一時預かり事業・病児保育事業の届出 > 一時預かり事業開始届等
ここから本文です。
更新日:2022年8月31日
児童福祉法第6条の3第7項及び児童福祉法施行規則第36条の35に基づき一時預かり事業を実施する場合は、市に対する届出が必要となります。
また、変更又は廃止(休止)する場合も届出が必要となりますので、次の様式により提出してください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.