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ホーム > 子ども・教育 > 手当・助成制度 > 児童扶養手当 > 令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります

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更新日:2024年8月15日

令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、(1)児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び(2)第3子以降加算額が拡充されます。

【こども家庭庁】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF:417KB)

(1)所得制限限度額の引き上げ

全部支給及び一部支給に係る引き上げ後の所得制限限度額については、下表のとおりです。

税法上の
扶養親族数
申請者 扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 1人につき380,000円加算されます。

扶養義務者(受給者と同居する直系親族)等の所得制限限度額は変更ありません。

(2)第3子以降加算額の拡充

令和6年度児童扶養手当の本体額及び加算額については、下表のとおりです。

  改正前
(令和6年11月支給分まで)
改正後
(令和7年1月支給分から)
本体額 全部支給
一部支給
45,500円
45,490円~10,740円
45,500円
45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給
一部支給
10,750円
10,740円~5,380円
10,750円
10,740円4~5,380円
第3子以降加算額 全部支給
一部支給
6,450円
6,440円~3,230円
第2子加算額と同じ
第2子加算額と同じ

 

制度改正による申請手続

既に児童扶養手当の受給資格者となっているかた

児童扶養手当の受給資格者となっているかたは、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続の必要はありません。
ただし、現況届を提出していないかたは、手当の支給が一時差止めとなります。

児童扶養手当現況届をお忘れなく

児童扶養手当の受給資格者ではないかた

現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していないかたも、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、子育て支援課窓口にてご相談ください。
申請時期など詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5334

ファックス番号:017-722-5678

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