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更新日:2024年9月2日
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、(1)児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び(2)第3子以降加算額が拡充されます。
【こども家庭庁】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF:417KB)
全部支給及び一部支給に係る引き上げ後の所得制限限度額については、下表のとおりです。
税法上の 扶養親族数 |
申請者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人につき380,000円加算されます。 |
扶養義務者(受給者と同居する直系親族)等の所得制限限度額は変更ありません。
令和6年度児童扶養手当の本体額及び加算額については、下表のとおりです。
改正前 (令和6年11月支給分まで) |
改正後 (令和7年1月支給分から) |
||
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 一部支給 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 全部支給 一部支給 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
10,750円 10,740円4~5,380円 |
第3子以降加算額 | 全部支給 一部支給 |
6,450円 6,440円~3,230円 |
第2子加算額と同じ 第2子加算額と同じ |
児童扶養手当の受給資格者となっているかたは、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続の必要はありません。
ただし、現況届を提出していないかたは、手当の支給が一時差止めとなります。
児童扶養手当現況届をお忘れなく
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していないかたも、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、子育て支援課窓口にてご相談ください。
新制度に基づき令和6年11月分から手当を受給するためには、10月末までに申請してください。
更新情報
2024年9月2日、申請手続を更新しました
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