特定教育・保育施設等の事故報告、感染症等報告
事故報告等
事故発生の防止等
施設・事業所における事故の発生・再発防止のため、以下の措置を講じてください。
- 事故が発生した場合の対応等を記載した事故発生の防止のための指針の整備
- 事故が発生した場合等に、それが報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制の整備
- 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと
事故が発生した場合は、以下の措置を講じてください。
- 速やかに市、子どもの家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じること
- 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること
- 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと
市への事故報告
下記1~3の事故が発生した場合は、市(子育て支援課)に報告してください。
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
報告対象施設
- 特定教育・保育施設
- 特定地域型保育事業
- 延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センタ事業
- 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業等
報告様式
教育・保育施設等事故報告書
報告期限
第1報:原則事故発生当日(遅くとも翌日)
第2報:原則1か月以内程度
報告先
青森市福祉部子育て支援課(メール:hoiku@city.aomori.aomori.jpまたはファックス:017-722-5678に送信)
感染症・食中毒報告等
感染症・食中毒発生の防止
施設・事業所における感染症・食中毒の発生・まん延防止のため、業務継続計画の策定や定期的な職員研修・訓練の実施など、必要な措置を講じてください。
市への感染症・食中毒報告
下記1~3の感染症・食中毒が発生した場合は、市(子育て支援課及び感染症対策課)に報告してください。
- 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2人以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
- 上記1・2に該当しない場合でも、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、施設長が特に報告を必要と認めた場合
報告対象施設
- 特定教育・保育施設
- 特定地域型保育事業
- 延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センタ事業
- 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業等
報告様式
社会福祉施設等感染症等発生報告書
報告期限
報告対象となる場合に該当した日から、該当しなくなるまで毎日
報告先
- 青森市福祉部子育て支援課(メール:hoiku@city.aomori.aomori.jpまたはファックス:017-722-5678に送信)
- 青森市保健部感染症対策課(ファックス:017-765-5202に送信後、電話:017-765-5282に連絡)
報告様式
教育・保育施設等事故報告書(エクセル:85KB)(別ウィンドウで開きます)
社会福祉施設等感染症等発生報告書(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)
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